兇器準備集合、公務執行妨害、威力業務妨害 昭和50年12月15日
事件番号
昭和50(あ)1596
事件名
兇器準備集合、公務執行妨害、威力業務妨害
裁判年月日
昭和50年12月15日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第198号847頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和50年5月26日
判示事項
兇器準備集合罪にいう「兇器」の意味が不明確で憲法三一条に違反するとの主張が排斥された事例
裁判要旨
参照法条
憲法31条