建物収去土地明渡請求 昭和50年11月28日
事件番号
昭和50(オ)268
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和50年11月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第116号703頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1071
原審裁判年月日
昭和49年12月11日
判示事項
土地賃借人が借地上に子の名義で登記をした建物を所有する場合と建物保護に関する法律一条の対抗力
裁判要旨
土地賃借人は、借地上に子の名義で登記をした建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもつて対抗することができない。
参照法条
建物保護に関する法律1条