所有権移転登記抹消登記手続請求 昭和50年11月21日
事件番号
昭和47(オ)723
事件名
所有権移転登記抹消登記手続請求
裁判年月日
昭和50年11月21日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻10号1537頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和46(ネ)164
原審裁判年月日
昭和47年4月28日
判示事項
物上保証人に対する抵当権の実行による競売開始決定が債務者に告知された場合と被担保債権の消滅時効の中断
裁判要旨
物上保証人に対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者に告知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断する。
参照法条
民法147条,民法148条,民法155条,民訴法204条,競売法25条,競売法27条