損害賠償請求 昭和50年11月28日
事件番号
昭和50(オ)294
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和50年11月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻10号1818頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和48(ネ)61
原審裁判年月日
昭和50年1月20日
判示事項
自動車の所有者でない所有者登録名義人が自動車損害賠償保障法三条にいう自己のために自動車を運行の用に供する者にあたるとされた事例
裁判要旨
父と同居して家業に従事する満二〇才の子が所有し父の居宅の庭に保管されている自動車につき、所有者登録名義人となつた父は、右自動車の運行について自動車損害賠償保障法三条にいう自己のために自動車を運行の用に供する者にあたると解すべきである。
参照法条
自動車損害賠償保障法3条