建物所有権移転登記抹消登記手続等請求 昭和50年11月28日
事件番号
昭和49(オ)1087
事件名
建物所有権移転登記抹消登記手続等請求
裁判年月日
昭和50年11月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第116号675頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)339
原審裁判年月日
昭和49年8月8日
判示事項
仮登記担保権者から清算未了のまま目的不動産の譲渡を受けた第三者が債務者の意思に基づかないで所有権移転登記を経由した場合と債務者の右登記抹消手続請求権
裁判要旨
仮登記担保権者が目的不動産を自己の所有に帰属させるとの意思表示をしただけで清算をしないで仮登記のまま目的不動産を第三者に譲渡し、第三者が本登記を経た場合において、本登記が債務者の意思に基づかずにされたときは、債務者は第三者に対して右本登記の抹消手続を請求することができる。
参照法条
民法177条,民法369条,民法482条