損害賠償請求 昭和50年11月28日
事件番号
昭和48(オ)896
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和50年11月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻10号1754頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)1772
原審裁判年月日
昭和48年5月30日
判示事項
地方公共団体の執行する国立公園事業の施設に対し補助金を交付した国が国家賠償法三条一項にいう公の営造物の設置費用の負担者にあたるとされた事例
裁判要旨
国が、地方公共団体に対し、国立公園に関する公園事業の一部の執行として周回路の設置を承認し、その際右設置費用の半額相当の補助金を交付し、また、その後の改修にも補助金を交付して、右周回路に関する設置費用の二分の一近くを負担しているときには、国は、右周回路については、国家賠償法三条一項所定の公の営造物の設置費用の負担者にあたる。
参照法条
国家賠償法3条1項,自然公園法14条2項,自然公園法25条,自然公園法26条,地方財政法16条