業務上過失致死 昭和50年12月23日
事件番号
昭和50(あ)1749
事件名
業務上過失致死
裁判年月日
昭和50年12月23日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第198号949頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和50年7月9日
判示事項
余罪を実質上処罰したものとは認められない旨の原判断に誤りはないとして、憲法三一条、三八条三項、三九条違反及び判例違反の主張を「欠前提」とした事例
裁判要旨
参照法条
憲法31条,憲法38条3項,憲法39条