詐害行為取消請求 昭和50年12月1日
事件番号
昭和49(オ)480
事件名
詐害行為取消請求
裁判年月日
昭和50年12月1日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻11号1847頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)2360
原審裁判年月日
昭和48年12月19日
判示事項
不動産の譲渡が詐害行為になる場合の価格賠償額算定の基準時
裁判要旨
不動産の譲渡が詐害行為になる場合において現物返還に代わる価格賠償をすべきときの価格は、特別の事情がないかぎり、当該詐害行為取消訴訟の事実審口頭弁論終結時を基準として算定すべきである。
参照法条
民法424条1項