貸金等請求 昭和50年12月25日
事件番号
昭和46(オ)440
事件名
貸金等請求
裁判年月日
昭和50年12月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第116号845頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)2411
原審裁判年月日
昭和45年12月22日
判示事項
貸金請求訴訟と立替金請求訴訟との基本的事実関係が同一である場合と時効の中断
裁判要旨
貸金請求訴訟の提起は、後訴の立替金請求訴訟と基本的事実関係が同一であつても、右立替金債権につき時効中断事由とならない。
参照法条
民法147条