尊属傷害致死 昭和51年2月6日
事件番号
昭和50(あ)1563
事件名
尊属傷害致死
裁判年月日
昭和51年2月6日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第30巻1号1頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和50年7月2日
判示事項
配偶者の直系尊属に対する傷害致死について定めた刑法二〇五条二項と憲法一四条
裁判要旨
配偶者の直系尊属に対する傷害致死について定めた刑法二〇五条二項の規定は、憲法一四条に違反しない。
参照法条
憲法14条,刑法205条