損害賠償請求 昭和51年2月13日
事件番号
昭和49(オ)1152
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和51年2月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第30巻1号1頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)457
原審裁判年月日
昭和49年9月11日
判示事項
売買契約が民法五六一条により解除された場合と目的物の引渡を受けていた買主の使用利益返還義務
裁判要旨
売買契約に基づき目的物の引渡を受けていた買主は、民法五六一条により右契約を解除した場合でも、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還しなければならない。
参照法条
民法545条,民法561条