刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告 昭和51年2月20日
事件番号
昭和50(し)109
事件名
刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和51年2月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第199号309頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和50年12月23日
判示事項
刑の執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告申立後に猶予期間が経過した場合と右取消の効果
裁判要旨
刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定が執行猶予期間経過前に申立人に告知されたことにより、執行猶予云渡の取消の効果が発生したものであつて、本件特別抗告係属中に右猶予期間が満了したことは、原決定を取り消すべき事由とはならない。
参照法条
刑法27条,刑訴法424条,刑訴法433条,刑訴法434条