兇器準備集合、威力業務妨害、東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法違反、公務執行妨害等 昭和51年2月20日
事件番号
昭和50(あ)967
事件名
兇器準備集合、威力業務妨害、東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法違反、公務執行妨害等
裁判年月日
昭和51年2月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第199号277頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和50年3月4日
判示事項
憲法三七条二項違反(第一審における被告人本人の反対尋問の制限の違反をいうもの)主張が欠前提とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法37条2項