法人税課税処分取消請求 昭和51年2月26日
事件番号
昭和47(行ツ)48
事件名
法人税課税処分取消請求
裁判年月日
昭和51年2月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第117号93頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(行コ)52
原審裁判年月日
昭和47年2月28日
判示事項
いわゆる同族判定株主である使用人兼務役員の範囲
裁判要旨
法人税法(昭和四五年法律第三七号による改正前のもの)二条一〇号イないしハに規定する同族会社の要件のいずれかに該当する同族会社の同族判定株主である使用人兼務役員は、すべて同法三五条二項の使用人兼務役員から除外されると解するのが相当である。
参照法条
法人税法(昭和45年法律第37号による改正前のもの)2条10号イ,法人税法(昭和45年法律第37号による改正前のもの)2条10号ロ,法人税法(昭和45年法律第37号による改正前のもの)2条10号ハ,法人税法(昭和45年法律第37号による改正前のもの)35条2項,法人税法(昭和45年法律第37号による改正前のもの)35条5項,法人税法施行令(昭和45年政令第106号による改正前のもの)71条4号