建物収去土地明渡請求 昭和51年2月27日
事件番号
昭和50(オ)1039
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和51年2月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第117号103頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)1500
原審裁判年月日
昭和50年7月16日
判示事項
土地の抵当権者が抵当権設定後に建物が築造されることをあらかじめ承認した場合と法定地上権の成否
裁判要旨
土地に対する抵当権設定当時、その地上に建物が存在しなかつたときは、たとえ抵当権者において右建物の築造をあらかじめ承認した事実があつても、民法三八八条の適用がない。
参照法条
民法388条