損害賠償請求 昭和51年3月18日
事件番号
昭和50(オ)727
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和51年3月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第117号193頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)634
原審裁判年月日
昭和50年4月15日
判示事項
不起訴の合意にあたらない場合
裁判要旨
交通事故に基づく損害賠償請求につき、当事者間に成立した和解契約中の「右合意により、本件損害賠償問題は一切円満解決したので、今後本件に関しては如何なる事情が生じても決して異議の申立、訴訟等をしないことを確認する」旨の本旨は、債務者が示談による約定を履行したときは債権者において将来異議の申立、訴の提起等は一切しない旨の合意を意味するにすぎず、債務者がその約定を履行すると否とにかかわらず、右示談内容につき不起訴の合意が成立したことを意味するものではない。
参照法条
民訴法第2編第1章