遺留分減殺請求 昭和51年3月18日
事件番号
昭和49(オ)1134
事件名
遺留分減殺請求
裁判年月日
昭和51年3月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第30巻2号111頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和43(ネ)183
原審裁判年月日
昭和49年9月27日
判示事項
相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合と受益額算定の方法
裁判要旨
相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべきである。
参照法条
民法903条,民法904条,民法1029条,民法1044条