公職選挙法違反 昭和51年3月11日
事件番号
昭和50(あ)1957
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和51年3月11日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第30巻2号102頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和50年8月20日
判示事項
公職選挙法一四二条、二四三条三号にいう頒布の意義
裁判要旨
公職選挙法一四二条、二四三条三号にいう頒布とは、選挙運動のために使用する法定外の文書図画を不特定又は多数の者に配布する目的でその内の一人以上の者に配付することをいい、特定少数の者を通じて当然又は成行上不特定又は多数の者に配布されるような情況のもとで右特定少数の者に当該文書図画を配布した場合も、これにあたる。
参照法条
公職選挙法142条,公職選挙法243条3号