所有権移転登記抹消登記手続請求 昭和50年9月25日

事件番号

昭和49(オ)398

事件名

所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和50年9月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第29巻8号1320頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)305

原審裁判年月日

昭和49年2月28日

判示事項

農地所有権の時効取得と農地法三条の適用の有無

裁判要旨

時効による農地所有権の取得については、農地法三条の適用はない。

参照法条

民法162条,農地法3条