所有権移転登記抹消登記手続請求 昭和50年9月25日
事件番号
昭和49(オ)398
事件名
所有権移転登記抹消登記手続請求
裁判年月日
昭和50年9月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻8号1320頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)305
原審裁判年月日
昭和49年2月28日
判示事項
農地所有権の時効取得と農地法三条の適用の有無
裁判要旨
時効による農地所有権の取得については、農地法三条の適用はない。
参照法条
民法162条,農地法3条