転付預金債権支払請求 昭和50年9月25日
事件番号
昭和46(オ)1110
事件名
転付預金債権支払請求
裁判年月日
昭和50年9月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻8号1287頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)980
原審裁判年月日
昭和46年9月13日
判示事項
金融機関が手形貸付債権又は手形買戻請求権をもつて転付された預金債権を相殺した場合と手形の返還先
裁判要旨
金融機関が預金者から第三者に転付された預金債権を右預金者に対する手形貸付債権又は手形買戻請求権をもつて相殺した結果預金債権が転付前に遡つて消滅した場合には、金融機関は、手形貸付けについて振り出された手形又は買戻の対象となつた手形を右預金者に返還すべきであり、預金債権の転付を受けた第三者に返還すべきではない。
参照法条
民法468条,民法511条,民訴法601条,手形法39条,手形法50条,手形法77条