約束手形金請求 昭和50年8月29日
事件番号
昭和50(オ)439
事件名
約束手形金請求
裁判年月日
昭和50年8月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第115号643頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)420
原審裁判年月日
昭和50年2月28日
判示事項
約束手形の満期の変造と裏書人の遡及義務
裁判要旨
約束手形の満期が裏書後裏書人の同意を得ないで変造された場合、所持人が右裏書人に対して遡及権を行使するためには変造前の満期にしたがつてその保全手続をとらなければならない。
参照法条
手形法44条,手形法46条,手形法69条,手形法77条1項4号,手形法77条1項7号