共有持分取得登記抹消登記手続請求 昭和50年7月25日
事件番号
昭和49(オ)400
事件名
共有持分取得登記抹消登記手続請求
裁判年月日
昭和50年7月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻6号1170頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和48(ネ)72
原審裁判年月日
昭和49年2月22日
判示事項
債務者を代理する権限のない者がその代理人として作成嘱託した公正証書に基づく強制競売と競落人の所有権の取得
裁判要旨
債務者を代理する権限のない者がその代理人として公証人に作成を嘱託し、かつ、執行受諾の意思表示をした公正証書に基づき、債務者所有の不動産に対してされた強制競売手続は、債務者に対する関係においては効力がなく、競落人は競落により右不動産の所有権を取得することができない。
参照法条
民訴法559条,民訴法686条