損害賠償請求 昭和50年7月14日
事件番号
昭和49(オ)1196
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和50年7月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第115号403頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1516
原審裁判年月日
昭和49年9月19日
判示事項
自動車損害賠償保障法施行規則二七条一項所定の請求書と損害の査定
裁判要旨
政府が自動車損害賠償保障法七二条に基づき損害をてん補するにあたつては、被害者等の提出した同法施行規則二七条一項所定の請求書中に請求金額及びその算出基礎の記載がなくても、これに拘束されることなく、損害査定のうえそのてん補をすることを妨げない。
参照法条
自動車損害賠償保障法72条,自動車損害賠償保障法施行規則27条1項