譲受債権支払等請求 昭和50年7月17日
事件番号
昭和49(オ)302
事件名
譲受債権支払等請求
裁判年月日
昭和50年7月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻6号1119頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)692
原審裁判年月日
昭和48年11月22日
判示事項
旧債権発生後これを目的とする準消費貸借契約締結前にした債務者の詐害行為と債権者の取消権
裁判要旨
債務者による詐害行為当時債権者であつた者は、その後その債権を目的とする準消費貸借契約を締結した場合においても、右詐害行為を取り消すことができる。
参照法条
民法424条,民法588条