業務上過失傷害 昭和50年7月25日
事件番号
昭和49(あ)1723
事件名
業務上過失傷害
裁判年月日
昭和50年7月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第197号93頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和49年7月2日
判示事項
逆行性健忘症により事故直前及び事故後約二〇日間の記憶喪失があつても訴訟当事者として相当な防禦活動をすることが期待できるとされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法31条,憲法32条,憲法37条2項