配当異議 昭和50年8月6日
事件番号
昭和46(オ)269
事件名
配当異議
裁判年月日
昭和50年8月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻7号1187頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和40(ネ)119
原審裁判年月日
昭和45年12月28日
判示事項
根抵当権設定登記に登記原因として手形取引契約又は手形割戻契約に基づく根抵当権設定契約と表示された場合と第三者に対抗しうる被担保債権の範囲
裁判要旨
根抵当権設定登記に登記原因として表示された契約の名称が手形取引契約又は手形割引契約に基づく根抵当権設定契約とされていても、右契約において取引に伴う手形外の金銭債権も根抵当権の被担保債権とすることが約定されている場合には、根抵当権者は、右債権が当該根抵当権の被担保債権の範囲に属することを第三者に対抗することができる。
参照法条
民法369条,不動産登記法(昭和46年法律第99号による改正前のもの)117条