水道損壊 昭和50年8月6日
事件番号
昭和49(あ)1563
事件名
水道損壊
裁判年月日
昭和50年8月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第29巻7号393頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和49年6月12日
判示事項
憲法三七条一項の迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態が生じていないものとされた事例
裁判要旨
主として、裁判所の構成の度重なる変更、負担過重等により、第一次控訴審において四年、第二次控訴審において三年七月の審理中断を生じたが、他方、被告人側から審理促進を求める積極的な申し出もなく、右の審理中断が事実取調のほとんど終了した控訴審段階において生じたもので被告人の防禦権の行使に特に障害を生じたものとも認められない等の事情のある本件においては(判文参照)、いまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態に立ち至つたものとはいえない。
参照法条
憲法37条1項