家屋明渡請求 昭和50年8月27日
事件番号
昭和50(オ)377
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和50年8月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第115号629頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)70
原審裁判年月日
昭和50年1月23日
判示事項
建物賃貸借の解約の申入れにつき五〇〇万円の立退料が提供されることによつて正当の事由が具備されるとされた事例
裁判要旨
建物の賃貸人が解約の申入れにつき、賃貸人、賃借人双方の事情、右賃貸建物の周囲の賃貸人所有地の利用状況の変化などの諸事情(原判決理由参照)がある場合に‘立退料として五〇〇万円を提供するときは、それによつて正当の事由が具備されると解すべきである。
参照法条
借家法1条の2