兇器準備集合、公務執行妨害、傷害、建造物侵入 昭和50年9月11日
事件番号
昭和49(あ)2469
事件名
兇器準備集合、公務執行妨害、傷害、建造物侵入
裁判年月日
昭和50年9月11日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第197号317頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和49年9月17日
判示事項
いったん公判期日に出頭した被告人が法廷の秩序維持のため退廷を命ぜられたとき裁判所は刑訴法三四一条により当日の公判審理を行うことができるか
裁判要旨
いったん公判期日に出頭した被告人が裁判長から法廷の秩序維持のため退廷を命ぜられたときは、裁判所は刑訴法三四一条に基づき、被告人不在のまま当日の公判審理を行うことができる。
参照法条
刑訴法341条