建物収去土地明渡請求 昭和50年9月11日
事件番号
昭和48(オ)411
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和50年9月11日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻8号1273頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)2640
原審裁判年月日
昭和47年12月22日
判示事項
借地上の旧建物が新建物の建築工事に応じ逐次取り毀され新建物完成の時に全部取り毀された場合と借地法七条にいう建物の滅失
裁判要旨
借地人が、地上建物を改築するにあたり、旧建物を一時に全部取り毀さず、新建物の建築工事と並行してその進行状況に応じて順次取り毀し、新建物完成の時に全部取り毀したときでも、右旧建物の取毀しは、借地法七条にいう建物の滅失にあたる。
参照法条
借地法7条