昭和二五年神奈川県条例第六九号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反 昭和50年9月30日
事件番号
昭和46(あ)2187
事件名
昭和二五年神奈川県条例第六九号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反
裁判年月日
昭和50年9月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第197号487頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和46年9月14日
判示事項
一 ジグザグ行進及びうず巻行進の禁止と表現の自由 二 集団行動につき公安委員会が付した条件の違憲性を争う適格
裁判要旨
一 ジグザグ行進やうず巻行進は、集団行動による思想の表現のために不可欠のものではなく、これを禁止しても、憲法上保障される表現の自由を不当に制限することにならない。 二 本件集団行動につき、公安委員会が付した各条件は、個々独立の意味を有し、個々に構成要件を補充しているものであるから、被告人は被告人の本件行為と事実上、法律上の関連のない条件の違憲性を争う適格を有しない。
参照法条
昭和25年神奈川県条例69号(集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例)3条1項但書,昭和25年神奈川県条例69号(集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例)5条,憲法21条,刑訴砲405条1号