地料等請求 昭和50年10月2日
事件番号
昭和50(オ)404
事件名
地料等請求
裁判年月日
昭和50年10月2日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第116号155頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)690
原審裁判年月日
昭和50年1月27日
判示事項
共同借地人の一部の者に対してなされた借地法一二条に基づく賃料増額請求の効力
裁判要旨
賃貸人が共同借地人に対し借地法一二条に基づく賃料増額の請求をするには、共同借地人全員に対して増額の意思表示をすることが必要であり、右意思表示がその一部の者に対してなされたにすぎない場合には、右意思表示のなされた者に対する関係のみにおいても賃料増額の効力を生じない。
参照法条
借地法12条,民法429条2項