決定取消請求 昭和50年10月29日
事件番号
昭和49(行ツ)89
事件名
決定取消請求
裁判年月日
昭和50年10月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第116号427頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和47(行コ)4
原審裁判年月日
昭和49年7月19日
判示事項
建物新築による不動産工事の先取特権保存の登記につき建物の所在地番の更正が許されないとされた事例
裁判要旨
原審確定の事実関係(原判決参照)のもとにおいて、建物新築による不動産工事の先取特権保存の登記につき建物の所在地番を更正することは、登記の同一性を失わしめるものとして許されない。
参照法条
民法338条,不動産登記法63条,不動産登記法136条