損害賠償請求 昭和50年10月9日
事件番号
昭和50(オ)153
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和50年10月9日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第116号279頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和49(ネ)38
原審裁判年月日
昭和49年11月20日
判示事項
過失相殺割合の判断が裁量権を逸脱して違法であるとされた事例
裁判要旨
幅員約一二メートルの南北に通じる国道と幅員七メートルの東西に通じる市道の交差する、信号機がなく、かつ、交通整理の行われていない交差点において、市道から交差点に先に進入していた自転車と国道から右交差点に進入した自動車が自動車の進路通行帯中央付近で衝突した場合に過失割合を自動車側六、自転車側四とした判断は、自動車側の過失割合を著しく低く定めたものであつて、裁量権の範囲を逸脱したものである。
参照法条
民法722条,道路交通法(昭和46年法律第98号による改正前のもの)35条1項