公職選挙法違反 昭和50年10月17日
事件番号
昭和50(あ)1413
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和50年10月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第198号35頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和50年6月19日
判示事項
共犯者の自白と憲法三八条三項
裁判要旨
共犯者(いわゆる対向犯)の自白を、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」と同一視し、又はこれを準ずるものとすることのできないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決・刑集一二巻八号一七一八頁)の明らかにするところである。
参照法条
憲法38条3項,刑訴法319条2項」