建物収去土地明渡請求 昭和50年11月20日
事件番号
昭和46(オ)279
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和50年11月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第116号489頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)11
原審裁判年月日
昭和45年12月23日
判示事項
本人のためにすることを示さないでした代理人による弁済供託と民法一〇〇条但書の適用
裁判要旨
供託者が、債務者の代理人としてする意思で、本人のためにすることを表示することなく、債権者を被供託者として弁済供託をした場合、被供託者において本人のためにされたものであることを知り又は知りうべきであつたときは、右弁済供託は債務者より債権者に対するものとしての効力を有する。
参照法条
民法100条,民法494条,民法495条