抵当権設定登記等抹消登記手続請求 昭和50年5月29日
事件番号
昭和50(オ)20
事件名
抵当権設定登記等抹消登記手続請求
裁判年月日
昭和50年5月29日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第115号37頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)317
原審裁判年月日
昭和49年9月26日
判示事項
証拠の排斥と具体的事由判示の要否
裁判要旨
証拠の排斥については、その理由をいちいち具体的に判示することを要しない(昭和三〇年(オ)第八五一号局三二年六月二日第三小法廷判決・民集一一巻六号一〇三〇頁参照)。
参照法条
民訴法185条