所得税修正申告書面の真否確認請求 昭和50年6月12日
事件番号
昭和50(オ)121
事件名
所得税修正申告書面の真否確認請求
裁判年月日
昭和50年6月12日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第115号95頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)27
原審裁判年月日
昭和49年9月26日
判示事項
他の者と共有、共用しているいわゆる三文判と押印の推定
裁判要旨
私文書の作成名義人の印影が、名義人と他の者の共有、共用しているいわゆる三文判によつて顕出されたものであるときは、右印影は、名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定することはできない。
参照法条
民訴法326条