登記抹消等請求 昭和50年3月28日
事件番号
昭和43(オ)1037
事件名
登記抹消等請求
裁判年月日
昭和50年3月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻3号251頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)292
原審裁判年月日
昭和43年6月18日
判示事項
一、無効な農地の買収・売渡処分に基づき占有を取得した被売渡人が右農地を時効取得した結果被買収者がその所有権喪失により損害を被つた場合における右処分と損害との間の相当因果関係 二、無効な農地の買収・売渡処分に基づき占有を取得した被売渡人が右農地を時効取得した結果被買収者がその所有権喪失により損害を被つた場合におけるその損害額算定の基準時
裁判要旨
一、国が違法に無効な農地買収・売渡処分を行つて被売渡人に該農地を引き渡し、被売渡人がこれを時効取得した結果、被買収者が右農地の所有権を喪失したことにより損害を被つた場合、右処分と損害との間には相当因果関係がある。 二、国が違法に無効な農地買収・売渡処分を行つて被売渡人に該農地を引き渡し、被売渡人がこれを時効取得した結果、被買収者が右農地の所有権を喪失したことにより損害を被つた場合、その損害額は、時効完成時における右農地の価格を基準として算定するのが相当である。
参照法条
国家賠償法1条1項,民法416条,民法709条