報酬金請求 昭和50年4月4日
事件番号
昭和47(オ)751
事件名
報酬金請求
裁判年月日
昭和50年4月4日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻4号317頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)521
原審裁判年月日
昭和47年3月24日
判示事項
宅地建物取引業者のした法律事務の取扱と弁護士法七二条
裁判要旨
宅地建物取引業者のした法律事務の取扱は、商法五〇三条により商行為となるとしても、それが一回かぎりであり、かつ、反復の意思をもつてされたものでないときは、弁護士法七二条に触れない。
参照法条
弁護士法72条,商法503条,商法512条