相続回復、所有権更正登記手続請求 昭和50年4月8日
事件番号
昭和49(オ)861
事件名
相続回復、所有権更正登記手続請求
裁判年月日
昭和50年4月8日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻4号401頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)567
原審裁判年月日
昭和49年5月31日
判示事項
虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否
裁判要旨
養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。
参照法条
旧民法775条,旧民法847条,旧民法851条2号,民法739条,民法799条,民法802条2号