家屋明渡等請求 昭和50年4月10日
事件番号
昭和48(オ)889
事件名
家屋明渡等請求
裁判年月日
昭和50年4月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第114号497頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)650
原審裁判年月日
昭和48年6月8日
判示事項
いわゆる仮登記担保契約と民法九〇条
裁判要旨
いわゆる仮登記担保契約は、被担保債権額と目的不動産の価額との間に著しい較差がある場合であつても、特段の事情のないかぎり、暴利行為として公序良俗に反するものということはできない。
参照法条
民法90条,民法482条,民法556条