原状回復命令取消請求 昭和50年4月11日
事件番号
昭和50(行ツ)2
事件名
原状回復命令取消請求
裁判年月日
昭和50年4月11日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第114号519頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(行コ)15
原審裁判年月日
昭和49年9月11日
判示事項
文化財保護法八〇条と憲法二九条三項
裁判要旨
文化財保護法八〇条による史蹟名勝天然記念物の現状変更の制限につき損失補償に関する規定を欠くことをもつて、直ちに同条が憲法二九条三項に違反するとはいえない。
参照法条
文化財保護法80条,憲法29条3項