建物明渡請求 昭和50年4月25日
事件番号
昭和49(オ)161
事件名
建物明渡請求
裁判年月日
昭和50年4月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻4号556頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)1640
原審裁判年月日
昭和48年9月29日
判示事項
賃借物につき第三者から明渡を求められた賃借人の賃料支払拒絶権
裁判要旨
土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができる。
参照法条
民法559条,民法576条,民法601条