雇傭関係存在確認請求 昭和50年4月25日
事件番号
昭和43(オ)499
事件名
雇傭関係存在確認請求
裁判年月日
昭和50年4月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻4号456頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)551
原審裁判年月日
昭和43年2月23日
判示事項
除名が無効な場合におけるユニオン・ショップ協定に基づく解雇の効力
裁判要旨
労働組合から除名された労働者に対し使用者がユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として行う解雇は、右除名が無効な場合には、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、無効である。
参照法条
労働組合法第2章,労働組合法第3章,民法627条