賃金請求 昭和50年4月25日
事件番号
昭和44(オ)1256
事件名
賃金請求
裁判年月日
昭和50年4月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻4号481頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)776
原審裁判年月日
昭和44年9月19日
判示事項
一、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)の正当性 二、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)とその期間中における使用者の賃金支払義務
裁判要旨
一、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)は、個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過組合側の争議行為の態様、それによつて使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる場合には、使用者の正当な争議行為として是認される。 二、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)をした使用者は、それが正当な争議行為として是認される場合には、その期間中における対象労働者に対する賃金支払義務を免れる。
参照法条
労働組合法8条,労働関係調整法7条,民法536条2項,民法623条