建造物侵入、公務執行妨害 昭和50年4月30日
事件番号
昭和46(あ)1257
事件名
建造物侵入、公務執行妨害
裁判年月日
昭和50年4月30日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第196号223頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和45年10月23日
判示事項
原判決の憲法解釈の当否が原判決の結論に影響するものでないことがその判示自体において明らかであるとして、違憲の主張が不適法とされた事例―いわゆる大阪中郵事件―
裁判要旨
参照法条