境界確定等請求 昭和50年4月22日
事件番号
昭和49(オ)528
事件名
境界確定等請求
裁判年月日
昭和50年4月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻4号433頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)284
原審裁判年月日
昭和49年2月27日
判示事項
土地所有権の時効取得の要件としての無過失を認めるに足りないとされた事例
裁判要旨
賃借地の一部に属するものと信じて賃貸人以外の第三者所有の隣地を占有していた者が、国に物納された右賃借地の払下を受け、以後所有の意思をもつて右第三者の所有地を占有するに至つたというだけでは、これを自己の所有と信ずるにつき過失がなかつたとすることはできない。
参照法条
民法162条2項