出入国管理令違反幇助等 昭和50年4月24日
事件番号
昭和49(あ)2604
事件名
出入国管理令違反幇助等
裁判年月日
昭和50年4月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第196号211頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和54年9月20日
判示事項
観光客の在留資格に属する外国人の資格外活動と出入国管理令七〇条四号の罪
裁判要旨
出入国管理令四条一項四号所定の観光客の在留資格を有し他の在留資格への変更を受けることができないこととされている外国人であっても、在留資格である観光客として行なうべき活動以外の活動をもっぱら行っていると明らかに認められる場合には、同令七〇条四号の罪の成立を妨げない。
参照法条
出入国管理令4条1項4号,出入国管理令20条1項,出入国管理令70条4号