強姦致傷 昭和50年6月12日
事件番号
昭和49(あ)2488
事件名
強姦致傷
裁判年月日
昭和50年6月12日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第196号569頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和49年10月11日
判示事項
原判決が証拠によらずして犯罪事実を認定したものとはいえないとされた事例
裁判要旨
本件罪となるべき事実は、第一審判決掲記の証拠のうち被告人の所論各供述調書を除くその余の各証拠によつて優にその認定を妨げないのであつて、原判決か証拠によらずして犯罪事実を認定したものとはいえない。
参照法条
刑訴法317条